戸籍の振り仮名

戸籍の振り仮名

本籍地の市役所から「戸籍に記載される振り仮名の通知書」が届いた。

「氏の振り仮名」と、わたしと息子と娘の3人の「名の振り仮名」が記載されていて、振り仮名が誤っている場合には届出が必要。届出しなければこの通知書の振り仮名がそのまま記載される。

うちの場合は誤りなしなので、放っておけばいい。3人ともごく一般的な読みかたなので問題ない。夫だけはちょっと特殊な読みかたをするが、死亡しているので夫の名前の記載はない。

しかし戸籍筆頭者は夫なので、夫の名前にも振り仮名は必要じゃないかと思うのだが。そもそも亡くなって除籍になってる人がずっと戸籍筆頭者というのも変な制度だな。母も義母も配偶者が亡くなってから何十年も戸籍筆頭者はそれぞれの夫の名前のままだった。戸籍筆頭者って単にインデックスなんだな。

振り仮名の届出が可能な人が、「名」の場合にはそれぞれで届出可能だけど、「氏」の場合はわたしだけが可能になってる。ここは本来戸籍筆頭者だけが可能で、亡くなって除籍になってる場合には配偶者になるという。ふーん。

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